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この平成20年4月の大きな改正点から抜粋してご紹介しましょう。本文はあくまで「基本」だけです。注を必ず、読み合わせてご覧ください。
○基本料金
診療所の通常料金について。
保険料の自己負担は、以前は、本人と家族では、自己負担分の割合が違っていました。現在は、小学生から69歳までは、自己負担の割合が原則的(*2)に3割です。
これらの方の場合は、基本診療料つまり初診料(810円)か再診料(213円*1)です。
これに、実際の料金は、この基本料に様々な「…加算」が加わります。(*3)
注の欄
*1 診療の行為や薬は点数であらわされます。ここでの計算は実際は369円ですが、これには、からくりがあります。それが、「点数」という考え方です。1点は10円と決められており、点数を10倍したものが料金になります。たとえば、100点は100×10