gomarihama01-01005141043@第5章 監事<BR> (監事の設置) <BR> 第25条 当法人は、監事を置く。<BR> (監事の任期) <BR> 第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR> 2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR> (監事の報酬等) <BR> 第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。<BR> 第6章 基 金<BR> <BR> (基金を引き受ける者の募集) <BR> 第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR> (基金の拠出者の権利に関する規定) <BR> 第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR> (基金の返還の手続) <BR> 第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR> <BR> 第7章 計 算 <BR> (事業年度) <BR> 第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR> (剰余金分配の禁止) <BR> 第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR> (残余財産の帰属) 第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR> <BR> (監事の設置)<BR> 第25条 当法人は、監事を置く。<BR> (監事の任期) <BR> 第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR> 2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR> (監事の報酬等)<BR> 第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。 <BR> <BR> 第6章 基 金 <BR> (基金を引き受ける者の募集) <BR> 第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR> (基金の拠出者の権利に関する規定) <BR> 第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR> (基金の返還の手続) <BR> 第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR> <BR> 第7章 計 算 <BR> (事業年度)<BR> 第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR> (剰余金分配の禁止) <BR> 第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR> (残余財産の帰属) <BR> 第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR>