hama01-0100514948@一般社団法人はまの家 定款 (案)
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人はまの家と称する。
(目的及び事業)
第2条 当法人は、高齢者を主とする地域住民の福祉の増進と、自立的ないきいきとした暮らしを維持することを目的として、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴喫茶室を含む憩いの場の提供
⑵居宅介護サービス事業
⑶高齢者下宿の運営
⑷地域通貨の発行とそれを活用した地域ぐるみの活動の運営
⑸その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を北海道苫小牧市に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
⑷ 総社員の同意があったとき。