hama01-01005201143@ 報告 2010.5.19 18日の会議をもって 税務署に相談にいく。 定款の非営利型一般社団法人の認定の確認及びアドバイスと手引書をむらう。 定款の第33条 当法人が清算をする場合において有する‥・の文章の『特定 非営利活動法人(租税特別設置法第66条11の2第3項の認定を受けたもの に限る)』について疑問があると話し 確認し法人1部門の工藤氏より連絡を 頂く話しになる。 定款の非営利型が確定しだい 公証役場にて認証する。 それにあたり 必要なもの�…蟯�3部 ��発起人全員の印鑑証明書 �GЬ攫蠖�料5万円謄本作成料2000円程度 �と�起人全員が出向く場合 全員の実印 �ヂ緲�人が出向く場合 委任状(全員の実印を押印) その他必要事項 �ー腓燭觧�務所の所在場所 設立時社員の同意 �∪瀘�時役員(理事、監事等) 〃 ��設立時理事 付属 はまの家の実印 ゴム印等 公証役場での認証がすむと 管轄する法務省に申請する。 まずは 税務署での非営利型一般社団法人の定款であるか審査してもらい OKが出た時点で公証役場での認定となる。 *決定書および委任状は作成済み *公証役場に電話で確認した所、認証を受ける際の委任状のひながたを取りに来 るよう言われる。ネットでのダウンロードはできない。 定款についても 税務署だけでなく 法務局に相談するほうがよいとのこと。 *法務局に問い合わせる 登記する前に定款をもって来るよう言われる。 *会議をもって 公証役場に委任状のひながたを取りにいき 法務局にいく方が よいと思われる。 *税務署の工藤さんより電話 定款第33条について 非営利型法人の要件のまんま記載はかまわない。直したあとの確認はいらない。 税務署の事務的手続きは、�ー�益事業の届け書 ダウンロードできる。開始の 2ヶ月以内に出す(決まってから) �∪朕Э醜霆顱�3ヶ月以内決算日の前日(12/30)