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健康管理課特定健診健康診査事業 主幹 亀田殿
主題: 特定の人物(67歳女性 先天性股関節機能低下:ご本人、やり取りについて
電話にて説明済み)の特定健診記録表(とま2)の記載についてのやりとりについて
○Q昨日よりの:当院担当者よりの質問:チェックリスト特定高齢者候補者に該当すると、
医師の判定欄(介護予防の判定の欄)の生活機能の低下なしに、「医師の判断」で生活機能の低下なしにチェックをできないか?
○A 担当新田氏 健康診査に係わる制度変更についての25ペ−ジから引用して、判定をしていただくので、生活機能の低下なしにチェックがはいることはないとの答え。
方安庵西本院長より疑義
そもそも チェックリストの特定高齢者候補者の判定は25ペ−ジ右欄にあるような、チェックリストのみによる判定であれば、医師の介在の必要はない。しかるに、チェックリストにも、メタボリックシンドロ−ム反映、総合判定、介護予防の判定の欄は、医師の判定 とある。さらに、先般の25ペ−ジについても最初のただし書にも「結果」つまり、チェックによる判定を「医師が総合的に判断し、次のいづれかに区分するとある。
これらは、個人の資格である、医師法による免許を持つ医師の「判断」を最終結果として記入することを「許容」ではなく、「専権事項である」ことを担保する表の作りになっていると考えられ、氏担当者の意見は、これに矛盾している。
次に、この事業の目的は、当該患者の先天的機能異常が将来生活機能低下に結びつくことは、ご本人も認めているにもかかわらず、其の発祥の経緯から(メタボリックシンドロ−ムなどの内科的総合的機能異常の結果としての生活機能低下)この事業の例外としてもおかしくない症例である。ところがこれには、(つまり患者さんのご意見に対し)医師として承服しかねる。なぜならば、リストにそって、点数化し、検査をするにいたった症例ではあるが、アルブミン等の結果が示す通り、予防事業の本来的目的とは異なる疾患であるところから、検査の結果は、リストの項目を肯定する結果になっていない。したがってそれを根拠に、患者に介護をすすめることは、人並み以上(関節機能を除いては)のQOLを有する身体的障害の高齢者を介助することによって個人のいきる力をそぐ方向に向くからである。
これはまた、本事業の一つの目的すなわち、医療費の削減にも矛盾している。むしろご本人に対して、「介護などつかわず、足がわるくてもがんばって生きてきたんだから、できるだけ、がんばろうよ」というのが医師および、市のかかる担当者のこの患者に対するスタンス出なければならないと勘案する。
以上から、この事業は現時点において、その本質を明確にすること、だれが最終判断をするかを研究し、まだ、実験的段階であることを患者さんに対してもつまびらかにして、医師及び担当者が一致協力して、患者さんのQOLの向上をめざしながらかつ経済性を確率する試みの仕様段階であることを明確にしなければいけないと思います。
一方方向的位置づけは馴まない。意見を記述し、それを評価するようにしたいものです。
2008 9 12
方安庵西本方宣。