#hama01-0100504915@|( |n 医療:訪問看護 |n 医療:認知症デイケア |)
|r デイケアとは? 通所介護(ディサービス 通所リハビリという)が介護報酬単価がやすく、リハスタッフいる?
|( |n ディケア:老人保健法に基づいた医療機関などが行うサービス.医療色がこいらしい
医師 スタッフがいる。
|n ディサービス(通所介護):老人福祉法に基づいた自治体や福祉系施設などが行うサービス 介護色がこい。 生活指導員・看護師
|)
^
#hama01-0100507936@|( まずはどう動くか
|n 一般社団法人について
|n NPO法人について
|n 近くの集会場所ー会館の利用
|n 会館の 会則
|n 事務局は 2
|)^
#hama01-0100507955@|r
|hwww.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#02|j一般社団法人|j::
2 一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため,一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。^
#hama01-01005071000@|r
|hwww.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#02|j一般社団法人|k::
2 一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため,一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。^
#hama01-1005072112@|( npo法とは npoである必要は
|n もし 困難なら
|(
|n 一般公益法人などー資本金
|n いまのまま
|n 医療法人西本会
|)
|n 巡回
|(
|n 医師や看護師の巡回
|n ヘルパーでできる巡回
|n まず開始してみるーaraki case,toumine-case kimura-case simizu-case
|n 伝送に関して
|)
|n 活動集会所ー通所リハビリとは
|(
|n 会館の利用 体操 ボランティアーwiiの活用
|n 樽前土地 作業療法
|n 鉄道模型 小学生ボランティア
|n 介護保険のリハビリとは
|n 介護予防の実際
|)
|n 居宅療養
|(
|n 内容は?
|n 指導料は?
|)
|n 高齢者優遇賃貸住宅と介護
|)^
#hama01-0100591652@|r
一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、次のような特徴があります。(非営利型と限定しない場合)|r
�〔松涼罎法岼貳娘卉痛/諭廚箸いκ源�を使用します。|r
�∋�業目的を決めます。事業の公益性は問われません。|r
�D蟯召鮑遒詆�要があります。|r
�づ亠�のみで設立可能です。登記費用として約12万かかります。|r
�ズ把�2人以上の社員が必要です。|r
�μ魄�として理事を1人以上置く必要があります。|r
�Ю瀘�時に資本金(基金)0円でスタートできます。|r
|r
|r
一般社団法人の基金|r
|r
一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基金」はなくても構いません。|r
ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。(その際には定款に定めておく必要があります。)|r
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。|r
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)|r
尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。(基金の拠出は現金のみならず、現物による拠出も可能です。)|r
基金制度を取り入れるためには、その旨を定款へ記載することが必要ですが、株式会社設立時のように、払込証明書やその他の書類は必要としません。|r
|r
|r
各法人の比較|r
|r
手続の難易度|r
一般社団法人・一般財団法人<NPO法人<公益社団法人・公益財団法人|r
(簡単)<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>(難しい)|r
|r
|r
一般財団法人より一般社団法人が優れている点|r
* 設立時に財産不要。一般財団法人は、300万円以上の基本財産(会社の資本金のようなもので、返還不可)が必要。|r
|r
|r
株式会社と比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点|r
* 設立費用が安い(実費として株式会社は約20万、一般社団・財団法人は約12万)。|r
* 非営利型の4要件を満たせば、収益事業にのみ課税される。|r
|r
|r
各法人の特徴|r
|r
NPO法人 |r
設立に登記費用などはかからないが、設立までの手続きが面倒で、設立までの期間が最低でも半年ほどかかる。 所轄官庁の認証取消しで解散させられることがある。
基金制度なし。収益目的の事業は、本来の事業に支障がない限り可。毎年、市民向けに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書、社員の名簿などを情報公開しなければならない。|r
|r
認定NPO 法人|r
一般のNPO 法人よりも税制優遇されるが、NPO法人設立後、1年以上の実績を持って申請する。寄付者に対する優遇措置が中心なので、支援製の財源(会費や寄付金など)を中心とした法人向きである。国税庁の認定を受けるために寄付金の金額などがある程度多額に集まっていること等が条件になるので、小さなところが認定を受けることは不可能。|r
|r
公益社団法人|r
認定NPO法人よりも税制は優遇される。法人自身に対する優遇措置も手厚いので事業収入を中心とした法人にもメリットがある。実績主義ではなく、計画主義なので、とりあえず一般社団法人を設立し、申請をすることは可能。しかし、計画書類が煩雑で、認定を受けることはかなり困難であり、計画が実際に実行されていないと判断されると、公益認定を取り消される。その場合、一般社団法人で事業を継続するとしても、公益目的で取得した財産は取り消された日から1ヶ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与しなければいけない。|r
|r
一般社団法人(非営利型法人(イ))|r
簡単な定款の作成による登記だけで設立可能。設立期間も1ヶ月前後しかかからないが、登記費用が約12万かかる。定款に定めれば、基金制度を導入することが可能。公益社団法人と法人税率は同じ。ただしみなし寄付金制度はない。非営利型が認められる要件は全部で4つありその全てを満たしていなければならない。このうち1つでも該当しなくなった場合には、該当しなくなったその日から「全所得課税」になる。|r
|r
|r
|r
(案)|r
一般社団法人(非営利型法人(イ))として、理事会、監事をおき、基金を設定??|r
|r
理事3名 内海(代表理事)、院長、佐々木|r
監事1名 志村|r
社員 内海、佐々木、志村、住吉、伊藤、生川|r
定款の中に、監事の選任方法や条件を定める一文を加えること。^
#hama01-0100591653@|r
一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、次のような特徴があります。(非営利型と限定しない場合)|r
�〔松涼罎法岼貳娘卉痛/諭廚箸いκ源�を使用します。|r
�∋�業目的を決めます。事業の公益性は問われません。|r
�D蟯召鮑遒詆�要があります。|r
�づ亠�のみで設立可能です。登記費用として約12万かかります。|r
�ズ把�2人以上の社員が必要です。|r
�μ魄�として理事を1人以上置く必要があります。|r
�Ю瀘�時に資本金(基金)0円でスタートできます。|r
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一般社団法人の基金|r
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一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基金」はなくても構いません。|r
ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。(その際には定款に定めておく必要があります。)|r
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。|r
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)|r
尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。(基金の拠出は現金のみならず、現物による拠出も可能です。)|r
基金制度を取り入れるためには、その旨を定款へ記載することが必要ですが、株式会社設立時のように、払込証明書やその他の書類は必要としません。|r
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各法人の比較|r
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手続の難易度|r
一般社団法人・一般財団法人<NPO法人<公益社団法人・公益財団法人|r
(簡単)<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>(難しい)|r
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一般財団法人より一般社団法人が優れている点|r
* 設立時に財産不要。一般財団法人は、300万円以上の基本財産(会社の資本金のようなもので、返還不可)が必要。|r
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株式会社と比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点|r
* 設立費用が安い(実費として株式会社は約20万、一般社団・財団法人は約12万)。|r
* 非営利型の4要件を満たせば、収益事業にのみ課税される。|r
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各法人の特徴|r
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NPO法人 |r
設立に登記費用などはかからないが、設立までの手続きが面倒で、設立までの期間が最低でも半年ほどかかる。 所轄官庁の認証取消しで解散させられることがある。
基金制度なし。収益目的の事業は、本来の事業に支障がない限り可。毎年、市民向けに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書、社員の名簿などを情報公開しなければならない。|r
|r
認定NPO 法人|r
一般のNPO 法人よりも税制優遇されるが、NPO法人設立後、1年以上の実績を持って申請する。寄付者に対する優遇措置が中心なので、支援製の財源(会費や寄付金など)を中心とした法人向きである。国税庁の認定を受けるために寄付金の金額などがある程度多額に集まっていること等が条件になるので、小さなところが認定を受けることは不可能。|r
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公益社団法人|r
認定NPO法人よりも税制は優遇される。法人自身に対する優遇措置も手厚いので事業収入を中心とした法人にもメリットがある。実績主義ではなく、計画主義なので、とりあえず一般社団法人を設立し、申請をすることは可能。しかし、計画書類が煩雑で、認定を受けることはかなり困難であり、計画が実際に実行されていないと判断されると、公益認定を取り消される。その場合、一般社団法人で事業を継続するとしても、公益目的で取得した財産は取り消された日から1ヶ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与しなければいけない。|r
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一般社団法人(非営利型法人(イ))|r
簡単な定款の作成による登記だけで設立可能。設立期間も1ヶ月前後しかかからないが、登記費用が約12万かかる。定款に定めれば、基金制度を導入することが可能。公益社団法人と法人税率は同じ。ただしみなし寄付金制度はない。非営利型が認められる要件は全部で4つありその全てを満たしていなければならない。このうち1つでも該当しなくなった場合には、該当しなくなったその日から「全所得課税」になる。|r
|r
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(案)|r
一般社団法人(非営利型法人(イ))として、理事会、監事をおき、基金を設定??|r
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理事3名 内海(代表理事)、院長、佐々木|r
監事1名 志村|r
社員 内海、佐々木、志村、住吉、伊藤、生川|r
定款の中に、監事の選任方法や条件を定める一文を加えること。^
#hama01-0100591658@|r
一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、次のような特徴があります。(非営利型と限定しない場合)|r
�〔松涼罎法岼貳娘卉痛/諭廚箸いκ源�を使用します。|r
�∋�業目的を決めます。事業の公益性は問われません。|r
�D蟯召鮑遒詆�要があります。|r
�づ亠�のみで設立可能です。登記費用として約12万かかります。|r
�ズ把�2人以上の社員が必要です。|r
�μ魄�として理事を1人以上置く必要があります。|r
�Ю瀘�時に資本金(基金)0円でスタートできます。|r
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一般社団法人の基金|r
|r
一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基金」はなくても構いません。|r
ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。(その際には定款に定めておく必要があります。)|r
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。|r
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)|r
尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。(基金の拠出は現金のみならず、現物による拠出も可能です。)|r
基金制度を取り入れるためには、その旨を定款へ記載することが必要ですが、株式会社設立時のように、払込証明書やその他の書類は必要としません。|r
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各法人の比較|r
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手続の難易度|r
一般社団法人・一般財団法人<NPO法人<公益社団法人・公益財団法人|r
(簡単)<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>(難しい)|r
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一般財団法人より一般社団法人が優れている点|r
* 設立時に財産不要。一般財団法人は、300万円以上の基本財産(会社の資本金のようなもので、返還不可)が必要。|r
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株式会社と比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点|r
* 設立費用が安い(実費として株式会社は約20万、一般社団・財団法人は約12万)。|r
* 非営利型の4要件を満たせば、収益事業にのみ課税される。|r
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各法人の特徴|r
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NPO法人 |r
設立に登記費用などはかからないが、設立までの手続きが面倒で、設立までの期間が最低でも半年ほどかかる。 所轄官庁の認証取消しで解散させられることがある。
基金制度なし。収益目的の事業は、本来の事業に支障がない限り可。毎年、市民向けに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書、社員の名簿などを情報公開しなければならない。|r
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認定NPO 法人|r
一般のNPO 法人よりも税制優遇されるが、NPO法人設立後、1年以上の実績を持って申請する。寄付者に対する優遇措置が中心なので、支援製の財源(会費や寄付金など)を中心とした法人向きである。国税庁の認定を受けるために寄付金の金額などがある程度多額に集まっていること等が条件になるので、小さなところが認定を受けることは不可能。|r
|r
公益社団法人|r
認定NPO法人よりも税制は優遇される。法人自身に対する優遇措置も手厚いので事業収入を中心とした法人にもメリットがある。実績主義ではなく、計画主義なので、とりあえず一般社団法人を設立し、申請をすることは可能。しかし、計画書類が煩雑で、認定を受けることはかなり困難であり、計画が実際に実行されていないと判断されると、公益認定を取り消される。その場合、一般社団法人で事業を継続するとしても、公益目的で取得した財産は取り消された日から1ヶ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与しなければいけない。|r
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一般社団法人(非営利型法人(イ))|r
簡単な定款の作成による登記だけで設立可能。設立期間も1ヶ月前後しかかからないが、登記費用が約12万かかる。定款に定めれば、基金制度を導入することが可能。公益社団法人と法人税率は同じ。ただしみなし寄付金制度はない。非営利型が認められる要件は全部で4つありその全てを満たしていなければならない。このうち1つでも該当しなくなった場合には、該当しなくなったその日から「全所得課税」になる。|r
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(案)|r
一般社団法人(非営利型法人(イ))として、理事会、監事をおき、基金を設定??|r
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理事3名 内海(代表理事)、院長、佐々木|r
監事1名 志村|r
社員 内海、佐々木、志村、住吉、伊藤、生川|r
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定款の中に、監事の選任方法や条件を定める一文を加えること。|r ^
#hama01-01005111714@5/11^
#hama01-01005111715@1 通所リハビリ(デイケア)|r
〈設備基準〉|r
�.螢魯咼蠅鮃圓Π戮寮賤僖好據璽垢�、利用定員1人当たり3�屬任△觧�。(老人保険施設併設の 場合は、食道を加えた合計で計算可能)|r
�▲螢魯咼蠅鮃圓Π戮防�要な専用の機械及び器具、ならびに消火設備その他の非常災に際して必要 な設備を備えなければならない|r
〈人員基準〉|r
*小規模診療所(利用者が10人以下)の場合|r
�ヾ浜�者‥事業所ごとの常勤1名以上。医療機関の管理者がこれにあたるが、医師やリハビリ専門 職、看護師などから代行者を選ぶ事ができる。|r
��医師‥常勤専任1名以上。|r
�M�学療法士、作業療法士、言語聴覚士、もしくは、看護職員、介護職員のうち1人以上を配置。 (このうちPT,OT,STなどのリハビリ職および看護師が、常勤換算方法で0.1人以上いる事が必 要。だだし 看護師の場合は、1年以上通所リハビリの現場などで経験を積んでいなければなら ない)
|r
2 通所療養介護 |r
〈設備基準〉|r
�…螳�は8人以下とする。|r
��通所療養介護を行うスペースの面積が利用者定員1人あたり6.4�屬任△觧�。
�D冥衫斗棆雜遒鮃圓Π戮防�要な設備、備品、ならびに消火設備その他の非常災害に際して必要な 設備を備えなければならない。
〈人員基準〉
�ヾ浜�者‥事業所ごとに常勤1名以上。事業所内における他の職務と兼務も可能だが、看護師であ る事が必要。
�⇒�用者1.5人あたり1人以上の専従の従事者を配置。
��常勤専従の看護師を1人以上配置。
◆設立までのスケジュール
�.蓮璽廟鞍�(物件を探す→取得する→建設基準法等との照合→改装工事→備品類の確保)
�∋餠眥潅� (費用の見積もり→予算編成・資金計画の立案→公的資金を含む借入先との交渉)
�3銅鐚蠡海�(法人設立→行政からの各種認可取得→介護保健事業の指定をうける)
�た涌�確保(人員基準の確認→人材募集と確保→雇用保険等手続き→研修等)
�ネ�用者確保など(地域への説明→広報・営業活動→利用者との契約等)
*介護保険事業の指定を受ける際、法人である事が用件
^
#hama01-01005111716@5/11^
#hama01-010511 miki @かいぎ^
#hama01-0100511@wakaran
^
#@NO DATA^
#hama01-0100514945@これはテストです。
必要なのは
hogehoge と # と / です^
#hama01-010051450@test^
#hama01-0100514948@一般社団法人はまの家 定款 (案)
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人はまの家と称する。
(目的及び事業)
第2条 当法人は、高齢者を主とする地域住民の福祉の増進と、自立的ないきいきとした暮らしを維持することを目的として、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴喫茶室を含む憩いの場の提供
⑵居宅介護サービス事業
⑶高齢者下宿の運営
⑷地域通貨の発行とそれを活用した地域ぐるみの活動の運営
⑸その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を北海道苫小牧市に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
⑷ 総社員の同意があったとき。
^
#hama01-0100514948@(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成
する。
第3章 社員総会
(社員総会の権限)
第9条 当法人の社員総会は、法令の定める事項について決議する。
(定時社員総会の召集時期)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
(開催地)
第11条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(社員総会の招集権者)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集
する。
(社員総会の議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故がある
ときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第15条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の 議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもっ
てこれを行う。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成
し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
^
#hama01-01005141008@第4章 理事及び理事会
(理事の設置)
第17条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(理事の制限)
第18条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
�‥�該理事の配偶者
��当該理事の三親等以内の親族
�E�該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
�づ�該理事の使用人
�チ鯵胴罎坊任欧襪發琉奮阿亮圓播�該理事から受ける金銭その他の資産によって
生計を維持している者
�α娃街罎坊任欧觴圓叛厳廚魄譴砲垢襪海譴蕕亮圓稜朸�者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事会の設置)
第20条 当法人は、理事会を置く。
(代表理事及び職務権限)
第21条 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(理事会の招集権者)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(理事会の議長)
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、 理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事の報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。
^
#gomarihama01-01005141027@第5章 監事
(監事の設置)
第25条 当法人は、監事を置く。
(監事の任期)
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。
(監事の報酬等)
第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。
第6章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第7章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(剰余金分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。
^
#gomarihama01-01005141043@第5章 監事<BR>
(監事の設置) <BR>
第25条 当法人は、監事を置く。<BR>
(監事の任期) <BR>
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR>
2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR>
(監事の報酬等) <BR>
第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。<BR>
第6章 基 金<BR>
<BR>
(基金を引き受ける者の募集) <BR>
第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR>
(基金の拠出者の権利に関する規定) <BR>
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR>
(基金の返還の手続) <BR>
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR>
<BR>
第7章 計 算 <BR>
(事業年度) <BR>
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR>
(剰余金分配の禁止) <BR>
第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR>
(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR>
<BR>
(監事の設置)<BR>
第25条 当法人は、監事を置く。<BR>
(監事の任期) <BR>
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR>
2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR>
(監事の報酬等)<BR>
第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。 <BR>
<BR>
第6章 基 金 <BR>
(基金を引き受ける者の募集) <BR>
第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR>
(基金の拠出者の権利に関する規定) <BR>
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR>
(基金の返還の手続) <BR>
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR>
<BR>
第7章 計 算 <BR>
(事業年度)<BR>
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR>
(剰余金分配の禁止) <BR>
第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR>
(残余財産の帰属) <BR>
第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR>
^
#gomarihama01-01005141043@第5章 監事<BR>
(監事の設置) <BR>
第25条 当法人は、監事を置く。<BR>
(監事の任期) <BR>
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR>
2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR>
(監事の報酬等) <BR>
第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。<BR>
第6章 基 金<BR>
<BR>
(基金を引き受ける者の募集) <BR>
第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR>
(基金の拠出者の権利に関する規定) <BR>
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR>
(基金の返還の手続) <BR>
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR>
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第7章 計 算 <BR>
(事業年度) <BR>
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR>
(剰余金分配の禁止) <BR>
第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR>
(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR>
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(監事の設置)<BR>
第25条 当法人は、監事を置く。<BR>
(監事の任期) <BR>
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<BR>
2 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または在任監事の任期の残存期間と同一とする。<BR>
(監事の報酬等)<BR>
第27条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。 <BR>
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第6章 基 金 <BR>
(基金を引き受ける者の募集) <BR>
第28条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<BR>
(基金の拠出者の権利に関する規定) <BR>
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<BR>
(基金の返還の手続) <BR>
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<BR>
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第7章 計 算 <BR>
(事業年度)<BR>
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。<BR>
(剰余金分配の禁止) <BR>
第32条 当法人は、剰余金を分配することができない。<BR>
(残余財産の帰属) <BR>
第33条 当法人が清算をするする場合において有する残余財産は、◯◯◯◯◯◯に贈与するものとする。<BR>
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#gomarihama01-01005141101@第8章 附 則
(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年12月31日までとする。
(設立時役員)
第35条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 西本方宣
設立時理事 佐々木祐里
設立時代表理事 内海美紀
設立時監事 西本まどか
(設立時の社員)
第36条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都〇〇区〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇 〇 〇 〇
東京都〇〇区〇〇丁目〇〇番〇〇号
△ △ △ △
〇県〇〇市○〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
□ □ □ □
〇県〇〇市○〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
□ □ □ □
〇県〇〇市○〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
□ □ □ □
〇県〇〇市○〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
□ □ □ □
(委任)
第37条 本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第38条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。
以上、一般社団法人はまの家設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に
記名押印する。
平成○○年○○月○○日
設立時社員 ○○○○ 印
設立時社員 △△△△ 印
設立時社員 □□□□ 印
設立時社員 ○○○○ 印
設立時社員 ○○○○ 印
設立時社員 ○○○○ 印
^
#r-EFI0-0100518@
報告書 2010.5.15
主催‥ NPO法人チェンジサポ―トクラブ
日時‥ 2010.5.15 pm2:00~pm5:00
池袋 KTエクセルビル3F
内容‥ 社会起業家育成プロジェクト
講師‥ NPO法人フローレンス 理事長 駒崎弘樹氏
企業する為のノウハウ NPO法人フローレンス 起業まで
◦ 問題意識 ‥ 病児育児 仕事と育児の両立は難しい
◦ ニーズ ‥ � (欅蕷燹 ヽ嵶ナ�式で預かる
�◆”賊 �4〜5人隔離しながら預かる
�� 病児保育 単独高額な利用料金
*� 銑�まで 2万4千のうちで2%しか行っていない 理由9割赤字
*保育団体に聞きにいく
病児保育が広がらなかった理由 ◦ 経済的に自立できない
◦ 新規参入できない 広がらない
補助金をもらうと 価格設定の自由が奪われ さらに
補助金自体も少額(補助金のジレンマ)
そこで 『ソーシャルビジネスモデル』を考えた。
・ フローレンスモデル
� |�施設型
�◆(欷蔚�済型
�|�施設型
病児保育の依頼
事業所
レスキュー隊
依頼者宅訪問
かかりつけの病院
医師の指示により 自宅orレスキュー隊の自宅
連絡を取り合う
�◆ ゞ�済型・ 自動車保険のように会員に月々積み立ててもらう
病児育児依頼は無料
使用しなければ月々の支払(積み立て)減額
会費 年齢 病歴等で違いがある
*設立にあたり ニーズ調査
会費はいくらだと払えるか?
チラシ配り レスキュー隊募集1万5千で1人
*NPO法人でも収益をあげる。
空気と同じ ただ、無料と勘違いされがちだが 経費、人件費 の 収入は必要。
*一人親(母子、父子)に対して格安のプランを考える。1日高額な人件費を確保する為に寄附
を募る。
1050円の寄附8人で1人親世帯をカバーする。その為にメディアを利用し周知をして
もらう
*独自の研修を経て レスキュー隊員になる。登録し資格なし 固定給
*のれん分けするので 1年働きにきて下さい
◦ 方安庵介護事業にどのようにあてはめるか?
◦ 事業モデルを作成し 他の業界のシステムに置き換えてみる。
◦ スタートアップファイナンスは コンテストの賞金 起業助成金などを利用
^
#gomarihama01-01005181232@|r 地域通貨発行の問題点
|r
|r |( |n関係諸法令に抵触しない運用が前提
|r 「前払式証票の規制に関する法律」財、サービスの購入に限られ、円との換金はできない。
残高0から始まる記帳式の地域通貨であるか、紙幣タイプは有効期限が6ヶ月以内の物に限られる。
|r 「出資法」「銀行法」「日本銀行法」不特定多数の者からお金を預かってはいけないので、「預り金」ではなく「寄付金」や「会費」との位置づけを明確にする。
|r 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」地域通貨の発行の「目的」と社会的混乱を生むことのない「運用」をしているか否かが問われる。
|r
|r |n現行のホワンの問題点
|r 「円との換金可能」「紙幣タイプで無期限」の」部分が法律に抵触するため、現行のホワンをそのまま移行、運用は不可能である。
|r
|r |n定款への記載への影響
|r 「会費」での発行をする場合には、定款に「会員」や「会費」についての事項を定款に盛り込まなければならない。
|r
|r |n経理上の問題
|r 地域通貨の経理処理が難しいため、一般社団法人の中の1事業として、地域通貨制度を行う場合、経理処理がかなり煩雑になると思われる。地域通貨のみを扱う別のNPO法人を設立することも検討した方が良いのではないか。
|r
|r |n独自通貨について
|r 地域通貨をツールと考え、アトム通貨(早稲田・高田馬場の街で生まれた地域通貨 http://www.atom-community.jp/)など他通貨に参画することで、発行、広報などの雑務や経理処理の軽減が考えられるが、独自通貨はゆずれない点か?|)
^
#homa01-01005200844@NO DATA^
#hama01-01005200858@NO DATA^
#hama01-01005200858@*公証役場に電話で確認した所、認証を受ける際の委任状のひながたを取りに来 るよう言われる。ネットでのダウンロードはできない。
定款についても 税務署だけでなく 法務局に相談するほうがよいとのこと。
*法務局に問い合わせる 登記する前に定款をもって来るよう言われる。
*会議をもって 公証役場に委任状のひながたを取りにいき 法務局にいく方が
よいと思われる。
^
#hama01-01005200858@
*公証役場に電話で確認した所、認証を受ける際の委任状のひながたを取りに来るよう言われる。ネットでのダウンロードはできない。
定款についても 税務署だけでなく 法務局に相談するほうがよいとのこと。
*法務局に問い合わせる 登記する前に定款をもって来るよう言われる。
*会議をもって 公証役場に委任状のひながたを取りにいき 法務局にいく方が
よいと思われる。
^
#hama01-01005200858@
*公証役場に電話で確認した所、認証を受ける際の委任状のひながたを取りに来るよう言われる。ネットでのダウンロードはできない。定款についても 税務署だけでなく 法務局に相談するほうがよいとのこと。
*法務局に問い合わせる 登記する前に定款をもって来るよう言われる。
*会議をもって公証役場に委任状のひながたを取りにいき法務局にいく方がよいと思われる。
^
#hama01-01005201036@*税務署の工藤さんより電話
定款第33条について非営利型法人の要件のまんま記載はかまわない。
直したあとの確認はいらない。
税務署の事務的手続きは、
�ー�益事業の届け書 ダウンロードできる。法人法の定める事業開始の2ヶ月以内に出す
�∪朕Э醜霆顱�3ヶ月以内決算日の前日(12/30)
税務署はこれだけ ^
#hama01-01005201036@*税務署の工藤さんより電話
定款第33条について非営利型法人の要件のまんま記載はかまわない。直したあとの確認はいらない。
税務署の事務的手続きは、
�ー�益事業の届け書 ダウンロードできる。法人法の定める事業開始の2ヶ月以内に出す
�∪朕Э醜霆顱�3ヶ月以内決算日の前日(12/30)
税務署はこれだけ ^
#hama01-01005201143@
報告 2010.5.19
18日の会議をもって 税務署に相談にいく。
定款の非営利型一般社団法人の認定の確認及びアドバイスと手引書をむらう。
定款の第33条 当法人が清算をする場合において有する‥・の文章の『特定
非営利活動法人(租税特別設置法第66条11の2第3項の認定を受けたもの
に限る)』について疑問があると話し 確認し法人1部門の工藤氏より連絡を
頂く話しになる。
定款の非営利型が確定しだい 公証役場にて認証する。
それにあたり 必要なもの�…蟯�3部
��発起人全員の印鑑証明書
�GЬ攫蠖�料5万円謄本作成料2000円程度
�と�起人全員が出向く場合 全員の実印
�ヂ緲�人が出向く場合 委任状(全員の実印を押印)
その他必要事項 �ー腓燭觧�務所の所在場所 設立時社員の同意
�∪瀘�時役員(理事、監事等) 〃
��設立時理事
付属 はまの家の実印 ゴム印等
公証役場での認証がすむと 管轄する法務省に申請する。
まずは 税務署での非営利型一般社団法人の定款であるか審査してもらい
OKが出た時点で公証役場での認定となる。
*決定書および委任状は作成済み
*公証役場に電話で確認した所、認証を受ける際の委任状のひながたを取りに来 るよう言われる。ネットでのダウンロードはできない。
定款についても 税務署だけでなく 法務局に相談するほうがよいとのこと。
*法務局に問い合わせる 登記する前に定款をもって来るよう言われる。
*会議をもって 公証役場に委任状のひながたを取りにいき 法務局にいく方が
よいと思われる。
*税務署の工藤さんより電話 定款第33条について
非営利型法人の要件のまんま記載はかまわない。直したあとの確認はいらない。
税務署の事務的手続きは、�ー�益事業の届け書 ダウンロードできる。開始の 2ヶ月以内に出す(決まってから) �∪朕Э醜霆顱�3ヶ月以内決算日の前日(12/30)
^
#hama01-01005221143@ 報告 2010,5,20
法人登録住所について
北海ハウスに置くのはかまわないが住居番号がないため住居番号を市役所市民部住民課住民記録係(増岡氏)につけてもらう
現在、地番は青雲町2丁目9番地になっている。
その為に必要な書類は図面でどの方角どのように建ってあるか建物の平米を測量し書き込む。特に専門家が作ったものでなくてもかまわない
定款について
公益事業に(案)は載せない。
設立時理事に内海の名前を載せ、その上で代表理事を記載する。
公益事業に申請や認可が必要なものは、その管轄する窓口で定款に載せる旨の確 認をした方がよい。
公証役場にて
定款に発起人全員の割り印がいる。
捨て印 印鑑証明 就任承諾書(理事、代表理事、監事)
承認の事前の予約をしてほしい。
法務局にて
法人の印鑑届け書
法人の印鑑
公証役場で承認済の定款
登記申請書の作成、CD-R書面(別紙)各1部
設立時理事の印鑑証明
�―蚕蠅鮑遒辰討發蕕Δ�?
��委任状 印鑑証明の必要性の理解
�5鐶隹雜郢�業(ヘルパーステーション)の申請?定款から外す?
^
#hama01-01005221146@ 2010,5,21 会議決定
�〇愿Δ里△訥蟯召砲�かわる文章は訂正する。
��25日に発起人のサイン押印印鑑証明をもらう。(定款3部に割印、委任状)
��設立日 2010.5.27大安にする。書類定款認証が間に合えば27日に法務局に登記 する。(登記をもって設立)
�だ瀘�時事務所に住所をつける。(25日内海が朝市役所に申請する。)
�ニ/妖佻唇� 発起人多数の意見により丸形。(22日内海が印鑑の依頼をする)
�λ〔涯匹�CD-R 西本まどか作成(設立時住所が未記入)
�Т道�赤羽氏に登記時に必要な印鑑証明と就任承諾書を送付する。
^
#hama01-01005261044@決定事項 2010.5.25
定款に設立時社員全員で記名・押印する。
はまの家の目的 それにかかわる収益事業 事務所の場所 確認 周知する。
事務所の住所については 苫小牧市青雲町2丁目12番14号
公証役場にて認証終了。費用5万1500円 法人印鑑5990円印鑑証明3600円
原本は法人用 謄本が登記用となる。
登記は 必要な書類が整い次第 大安の良き日に法務局にて行う。
法人設立に必要と思われる 理事会運営規則の提案 理事会にて意見等を求めたい。
一般社団法人はまの家 理事会運営規則(案)
(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人はまの家(以下「本会」 という)理事会における審議及び決議の方法等について定めるものである。
(理事会の構成)
第2条 すべての理事をもって理事会を構成する。各理事は、理事会に出席する責務を負う。
(理事会の任務)
第2条 理事会は、本会の重要な業務執行を意思決定し、代表理事その他の理事の職務執行を監督し、代表理事の選定及び解職を行う。
2 理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。定時理事会は、毎事業年度に4ヶ月以上の間隔で2回以上開催し、代表理事から業務執行の状況につき報告を受ける。 臨時理事会は、必要に応じて臨時開催する。
(決議事項)
第3条 理事会の決議事項は次のとおりとする。
(1) 社員総会の開催日時、場所及び目的事項の決定
(2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3) 重要な業務執行に関する事項
(4) 理事の職務の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
(6) 組織及び人事に関する事項
(7) 財務に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、必要に応じてその他の事項を審議、決議することができる。
(審議及び決議)
第4条 理事会の決議は決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 議案の決議につき特別の利害関係を有する理事は、当該決議に参加することができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
3 第1項の規定に関わらず、理事が理事の決議の目的である事項について提案をした 場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事以外の出席)
第5条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(議事録)
第6条 議長の指名する者は、審議の経過の要領及び結果並びに出席した理事及び監事の
氏名を議事録に記録しなければならない。
(規則の改正)
第7条 本規則の改正は理事会の決議による。
^
#hama01-01005261044@決定事項 2010.5.25
定款に設立時社員全員で記名・押印する。
はまの家の目的 それにかかわる収益事業 事務所の場所 確認 周知する。
事務所の住所については 苫小牧市青雲町2丁目12番14号
公証役場にて認証終了。費用5万1500円 法人印鑑5990円印鑑証明3600円
原本は法人用 謄本が登記用となる。
登記は 必要な書類が整い次第 大安の良き日に法務局にて行う。
法人設立に必要と思われる 理事会運営規則の提案 理事会にて意見等を話し合いたい。
一般社団法人はまの家 理事会運営規則 (案)
(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人はまの家(以下「本会」 という)理事会における審議及び決議の方法等について定めるものである。
(理事会の構成)
第2条 すべての理事をもって理事会を構成する。各理事は、理事会に出席する責務を負う。
(理事会の任務)
第2条 理事会は、本会の重要な業務執行を意思決定し、代表理事その他の理事の職務執行を監督し、代表理事の選定及び解職を行う。
2 理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。定時理事会は、毎事業年度に4ヶ月以上の間隔で2回以上開催し、代表理事から業務執行の状況につき報告を受ける。 臨時理事会は、必要に応じて臨時開催する。
(決議事項)
第3条 理事会の決議事項は次のとおりとする。
(1) 社員総会の開催日時、場所及び目的事項の決定
(2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3) 重要な業務執行に関する事項
(4) 理事の職務の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
(6) 組織及び人事に関する事項
(7) 財務に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、必要に応じてその他の事項を審議、決議することができる。
(審議及び決議)
第4条 理事会の決議は決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 議案の決議につき特別の利害関係を有する理事は、当該決議に参加することができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
3 第1項の規定に関わらず、理事が理事の決議の目的である事項について提案をした 場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事以外の出席)
第5条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(議事録)
第6条 議長の指名する者は、審議の経過の要領及び結果並びに出席した理事及び監事の
氏名を議事録に記録しなければならない。
(規則の改正)
第7条 本規則の改正は理事会の決議による。
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