hama01-01005141008@第4章 理事及び理事会
(理事の設置)
第17条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(理事の制限)
第18条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
�‥�該理事の配偶者
��当該理事の三親等以内の親族
�E�該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
�づ�該理事の使用人
�チ鯵胴罎坊任欧襪發琉奮阿亮圓播�該理事から受ける金銭その他の資産によって
生計を維持している者
�α娃街罎坊任欧觴圓叛厳廚魄譴砲垢襪海譴蕕亮圓稜朸�者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事会の設置)
第20条 当法人は、理事会を置く。
(代表理事及び職務権限)
第21条 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(理事会の招集権者)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(理事会の議長)
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、 理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事の報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。