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一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、次のような特徴があります。(非営利型と限定しない場合)
�〔松涼罎法岼貳娘卉痛/諭廚箸いκ源�を使用します。
�∋�業目的を決めます。事業の公益性は問われません。
�D蟯召鮑遒詆�要があります。
�づ亠�のみで設立可能です。登記費用として約12万かかります。
�ズ把�2人以上の社員が必要です。
�μ魄�として理事を1人以上置く必要があります。
�Ю瀘�時に資本金(基金)0円でスタートできます。


一般社団法人の基金

一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基金」はなくても構いません。
ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。(その際には定款に定めておく必要があります。)
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)
尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。(基金の拠出は現金のみならず、現物による拠出も可能です。)
基金制度を取り入れるためには、その旨を定款へ記載することが必要ですが、株式会社設立時のように、払込証明書やその他の書類は必要としません。


各法人の比較

手続の難易度
一般社団法人・一般財団法人<NPO法人<公益社団法人・公益財団法人
(簡単)<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>(難しい)


一般財団法人より一般社団法人が優れている点
* 設立時に財産不要。一般財団法人は、300万円以上の基本財産(会社の資本金のようなもので、返還不可)が必要。


株式会社と比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点
* 設立費用が安い(実費として株式会社は約20万、一般社団・財団法人は約12万)。
* 非営利型の4要件を満たせば、収益事業にのみ課税される。


各法人の特徴

NPO法人 
  設立に登記費用などはかからないが、設立までの手続きが面倒で、設立までの期間が最低でも半年ほどかかる。 所轄官庁の認証取消しで解散させられることがある。 基金制度なし。収益目的の事業は、本来の事業に支障がない限り可。毎年、市民向けに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書、社員の名簿などを情報公開しなければならない。

認定NPO 法人
一般のNPO 法人よりも税制優遇されるが、NPO法人設立後、1年以上の実績を持って申請する。寄付者に対する優遇措置が中心なので、支援製の財源(会費や寄付金など)を中心とした法人向きである。国税庁の認定を受けるために寄付金の金額などがある程度多額に集まっていること等が条件になるので、小さなところが認定を受けることは不可能。

公益社団法人
認定NPO法人よりも税制は優遇される。法人自身に対する優遇措置も手厚いので事業収入を中心とした法人にもメリットがある。実績主義ではなく、計画主義なので、とりあえず一般社団法人を設立し、申請をすることは可能。しかし、計画書類が煩雑で、認定を受けることはかなり困難であり、計画が実際に実行されていないと判断されると、公益認定を取り消される。その場合、一般社団法人で事業を継続するとしても、公益目的で取得した財産は取り消された日から1ヶ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与しなければいけない。

一般社団法人(非営利型法人(イ))
簡単な定款の作成による登記だけで設立可能。設立期間も1ヶ月前後しかかからないが、登記費用が約12万かかる。定款に定めれば、基金制度を導入することが可能。公益社団法人と法人税率は同じ。ただしみなし寄付金制度はない。非営利型が認められる要件は全部で4つありその全てを満たしていなければならない。このうち1つでも該当しなくなった場合には、該当しなくなったその日から「全所得課税」になる。

   

(案)
一般社団法人(非営利型法人(イ))として、理事会、監事をおき、基金を設定??

理事3名  内海(代表理事)、院長、佐々木
監事1名  志村
社員    内海、佐々木、志村、住吉、伊藤、生川
定款の中に、監事の選任方法や条件を定める一文を加えること。