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平成20年4月診療報酬改定に伴い変更する点
基本的に診療報酬点数表に定められたとおりに算定。これまでのように例外は設けない。
指導は全員(小児も)月2回算定。ただし、3歳以上の喘気炎で長期に薬の処方されていない人については、院長に確認する。
6歳未満の休日加算 これまでは新患のみ算定していたが、今後は初診であれば算定してよい。
夜間・早朝等加算 平日は18時以降受付分、土曜は12時以降受付分、日曜・祝日は朝からの全件について 算定する。
検査日にお薬だけ出した場合、次回は必ず診察してもらうこと。なお、お薬だけの場合は、外来管理加算は算定できない。指導は算定できる。
小児で定期薬を処方し、現在、月に1回診察すればいいと言っている患者さんについては、現行通りとする。上記と同様、お薬だけの場合は、外来管理加算は算定できない。指導は算定できる。
お薬手帳は販売はやめて無料であげることにする。4月以降はじめて受診する際に、持っていない人には1冊あげて、あげたことがわかるようにカルテに印を付けておく
処方内容は定期の人も含めて、全員に、お薬手帳に貼って渡すこと。お薬手帳を忘れてきた人には、今まで使っている紙に貼って渡す。いらないと言われても、薬剤情報提供料を算定しているので必ず渡すこと。
4月以降は小学校入学前までが2割負担となるため、保険負担割合の訂正漏れがないよう注意すること。アップルドクターの注意メッセージを見過ごすことのないようにする。保険種類をかさね打ちすると正しい保険負担割合に訂正される。
お薬の内容が、かぜと同様で、チルミンやテオドール、ツロブテなどが処方されていなくても、院長が喘気炎などの特定疾患の病名をつけている場合は、特処を算定すること。
じんましんの部位の記載について、慢性じんましんは部位は必要ないが、急性じんましんについては、部位を記載すること。
粉薬でクラレットを含む場合、ブドウ糖の算定漏れに注意すること。
6歳未満の点滴の場合、留置針の使用の有無について確認し、入力する際は、点滴の処方と留置針を組んで入力すること。
外来迅速検体検査加算の算定漏れがないように注意する。