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hama01-01005261101/はまの家 ......

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hama01-01005261101@決定事項 2010.5.25
定款に設立時社員全員で記名・押印する。
はまの家の目的 それにかかわる収益事業 事務所の場所 確認 周知する。
事務所の住所については 苫小牧市青雲町2丁目12番14号
公証役場にて認証終了。費用5万1500円 法人印鑑5990円印鑑証明3600円
原本は法人用 謄本が登記用となる。
登記は 必要な書類が整い次第 大安の良き日に法務局にて行う。
法人設立に必要と思われる 理事会運営規則の提案 理事会にて意見等をもらう。 一般社団法人はまの家 理事会運営規則 (案)
(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人はまの家(以下「本会」 という)理事会における審議及び決議の方法等について定めるものである。
(理事会の構成)
第2条 すべての理事をもって理事会を構成する。各理事は、理事会に出席する責務を負う。
(理事会の任務) 第2条 理事会は、本会の重要な業務執行を意思決定し、代表理事その他の理事の職務執行 を監督し、代表理事の選定及び解職を行う。
 2 理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。定時理事会は、毎事業年度に4ヶ月以上の間隔で2回以上開催し、代表理事から業務執行の状況につき報告を受ける。 臨時理事会は、必要に応じて臨時開催する。
(決議事項)
第3条 理事会の決議事項は次のとおりとする。
(1) 社員総会の開催日時、場所及び目的事項の決定
(2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3) 重要な業務執行に関する事項
(4) 理事の職務の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
(6) 組織及び人事に関する事項
(7) 財務に関する事項
 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、必要に応じてその他の事項を審議、決議することができる。
(審議及び決議)
第4条 理事会の決議は決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
 2 議案の決議につき特別の利害関係を有する理事は、当該決議に参加することができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
 3 第1項の規定に関わらず、理事が理事の決議の目的である事項について提案をした 場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事以外の出席)
第5条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 2 理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(議事録)
第6条 議長の指名する者は、審議の経過の要領及び結果並びに出席した理事及び監事の 氏名を議事録に記録しなければならない。
(規則の改正)
第7条 本規則の改正は理事会の決議による。