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kuru01-01405221453/麻疹検査診断 ......

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最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方



医師による麻しん届出ガイドライン

要点:
●届出基準(下記)に合致する麻しんは症例は、24時間以内に届出が必要。(検査診断がまだ実施されていない「臨床診断例」を含む)。
●麻しんを疑う症例は原則として全例検査診断を行う。
●麻疹特異的IgM抗体価が5.0未満と比較的低い場合には、他の熱性発疹性ウイルス感染の可能性も考慮する。
●届出後に、検査診断で麻しんが否定されると判断された場合には、届出を取り下げる。


1.麻しんのサーベイランスの概要 届出内容は、小児科定点からは性別、年齢群別患者数、基幹定点からは性、年齢、検査方法と検体名であり、ともに週に一回まとめての届出だった。
2008年1月からは全数把握疾患となり、《麻しん患者と診断した医師のすべてに、届出基準に基づく1例毎の届出が義務付けられています。》届出内容は、性、年齢、症状、診断方法、感染経路、感染地、ワクチン接種歴など。
麻しん排除の認定目標である2015年を前に、1例毎の麻しんの確定診断を確実にし、合わせて麻しんウイルスの伝播状況や排除状態を把握するため、
2011年4月からは《届出内容に、発疹と発熱の出現日や、検体採取日、麻しんのウイルスの遺伝子型、国外感染が疑われる場合にはその渡航期間なども含まれるようになっている。》

2.届出前に
�‘禄亟霆爐粒稜АА堝禄亟霆爐帽臙廚垢訃瀕磴�届出の対象》
全国すべての医師が同一の基準(症例定義:case definition)に基いて届け出ることによって、正確な解析に適したデータが集積される。
 麻しんでは、( 3つに場合)に分けて届出基準が規定されている。

※(例)のような場合は、臨床的に麻しんあるいは修飾麻しんと判断されると考えられるが、届出の対象にはならない。

��届出用紙:麻しんの届出票を記入して届け出る。
記入方法は下記の「3.届出票の記入方法」を参照。

�F禄亟�限・届出先:《診断後24時間以内に、》管轄(最寄り)の《保健所へ届ける。》
麻しんを含む五類全数把握疾患は診断後7日以内に届け出ることとされているが麻しんは、迅速な行政対応の必要性から、
特別により早期の届出が求められている《もし7日を過ぎてしまっていても罰則はなく、忘れていることに気づいたらすぐに届け出る。》

3.届出票の記入方法
届出票の各項目番号に沿って、記入上の注意点を以下に示す。
1.診断(検案)した者(死体)の類型:該当する方を選択。
初診時に生きている人を診察した場合は「患者(確定例)」であり、初診時に死亡していて死体の検案をした場合は「感染症死亡者の死体」。 2.性別:該当する方を選択。
3.診断時の年齢:診断時の年齢を記載。0歳の場合には月齢を記載。
 病型(番号なし):届出基準に示された要件により、該当するものを選択。
 原則として、麻しんを疑った全ての症例には検査診断(� き◆砲鮃圓Α�
 �|亙�衛生研究所等で、《PCR検査・ウイルス分離検査》
 ��医療機関で、《血清IgM抗体検査》
 �,砲茲辰董▲Εぅ好襪琉篥岨匏燭睚�かる。検体の種類や採取時期、また結果判断方法については「 図」を参照。
4.症状:該当する症状すべてに◯をつける。発熱と発疹はその出現日も記載。項目としてあげられていなくても、重要な症状や診断に際して有用であった症状、基礎疾患、内服薬などについて、「その他」の欄に記載する。
《届出後に中耳炎、肺炎、脳炎などの合併症が出現した場合には、》届出後であっても、電話や送付した用紙に追加記載するなどし、できるだけ《保健所に報告》をする。
また、《脳炎を合併した場合には、急性脳炎(五類感染症全数把握疾患)の届出も必要。》急性脳炎の届出票を記入し、保健所に届け出る。

5.診断方法:届出票には、届出基準に示されている診断方法( 図)があらかじめ記載されています。
届出時の病型毎に記載方法は( このように)なっている。

※その他の追加情報として、臨床的に疑われた麻しん以外の疾患で、検査により否定されたものの病原体(例えば、風しんウイルス、パルボウイルスB19、ヒトヘルペスウイルス6など)の
検査結果などがある場合には、欄外などの可能なスペースに記載していただくと、今後の知見として参考になる。
→【 注意点1】【 2】

6.初診年月日:麻しんについて初診した日を記載。
基礎疾患や、慢性疾患で外来通院中あるいは入院中の発症である場合などでも、麻しんに関する初診日を記載する。

7.診断(検案)年月日:届出基準に当てはまる麻しん症例と診断した年月日を記載。
検査診断例では結果が得られて、検査診断のついた日。

8.感染したと推定される年月日:感染源と思われる人と会った等の年月日を記載。
感染拡大状況の把握などにつながり、対策上重要な情報になるので、日にちまでは特定出来ない場合には、記載しないのではなく、月までや上旬・中旬・下旬などわかる範囲で記載。

9.発病年月日:発病日は、麻しんに由来する発熱、カタル症状もしくは発疹のいずれかの症状が初めて出現した日を言う。

10.死亡年月日:麻しんが原因で死亡した場合に記載する。
死亡の情報は疾患の重篤性を知る上で重要な情報になる。そのため、死体を検案した場合でなくても死亡が確認されていれば記載しする。
麻しん以外の原因で死亡した場合には、欄外などに死亡原因を記載する。届出後に死亡が確認された場合にはできるだけ保健所に連絡する。

11.感染原因・感染経路・感染地域:
《感染源調査、アウトブレイクの探知、感染拡大防止に有効であり、感染症対策に直結した非常に重要な項目》である。