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●回答:訪問したあすなろ小学校やあすなろ中学校には、市地区のスクールソーシャルワーカ、県の学校カウンセラー。 国際医療国府台病院などが入っていました。個々の相談には、精神衛生法による施設などまた各震災関連の心のケアが自治体でなされています。

●説明:国の法律、たとえば、老人保健法、障害者総合支援法,発達障害者支援法、障害者自律支援法、医療計画、災害時医療などがすでにあり、それらを雛形に、子ども被災者生活支援法など復興支援のシステムが早期から起動し、SSW、保健師、児童相談所などの連系で各種こころのケアの体制はすでに出来ていました。

 けれども、あすなろ町では、4年経っても、身体疾患では、未だ仮診療所が稼働し、福島にみるように、立ち入り禁止区域周辺では、診療所もその対象となる患者さんも喪失、あるいは撤退しています。(南相馬市立病院、相馬市立総合病院の医師からの聞き取り)

このように、システム自体は存在し、精神的なケアも各児童相談所(子ども支援センター)や、市の健康福祉課などの働きで、様々な多重な働きかけがなされている中、あまり、地域医療の担い手となる開業医の有効な活動が生かされる状況はみかけませんでした。4年経た現在もあまり変化がない印象です。

CQ-51 公のシステムとは?

参考:

・「図説国民衛生の動向 2014/2015―特集:健やか親子21と母子保健」,厚生労働統計協会,2014,東京,p61,

・復興庁ホームページより「子ども被災者支援法基本方針」http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-1/20131011_betten2_gaiyou.pdf

・厚生労働省ホームページより「災害医療」災害医療の位置づけ(厚生労働省防災業務計画)

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_a-4.pdf